2023年2月2日北市教終字第1123008069号文書照合
一、本規定は図書館法第8条の規定に基づいて制定する。
二、開館時間
- 火曜日より土曜日まで:8時30分から21時まで。日曜日、月曜日:9時から17時まで。
- 總館児童室の開放時間--火曜日より土曜日:9時から18時まで。日曜日、月曜日:9時から17時まで。
- 啟明分館、柳鄉民衆閲覧室及び親子美育数位図书馆の開館時間—月曜日より日曜日:9時から17時まで。
- インテリジェンス・ライブラリー、FastBookの開館時間は各設置場所により定める。
- 開館時間内は、自由に館内で閲覧することができ、6歳以下の児童は、父兄が同伴する。親子美育数位図书馆二階は12歳以下の子供と保護者に限ります。
- 図書館カードの申請、料金を支払う及び書物の貸出、返却するのは閉館30分前に受付けを終了する。
- 政府が公告した休日は休館日とする。毎月第1木曜日を図書整理・清掃日とし、対外開放しない。
三、利用証の申請
- 中華民国の国民は身分証、戸籍名簿、心身障害証明(あるいは手帳)、有効期限3ヶ月以内の戸籍謄本或いは運転免許証、中国出身者は出入国許可証または居留証、外国人はパスポートまたは居留証を持参して登録カードを申請する。台北市に戸籍を有す市民は戸籍名簿または有効期限3ヶ月以内の家族全員の戸籍謄本を持参して家庭図書証を申請する。書類は全て正本を持参しなければならない。
- 12歳未満の場合は、戸籍名簿のコピーまたは有効期限3ヶ月以内の戸籍謄本を持参して個人登録カードを申請する。
- 申請人が自ら登録カードを申請できない場合、委任状を作成し、申請人及び代理人の身分証明文書正本を添えて代理人に手続きを委任することができる。双方の身分証明文書正本があり、直系の親族または配偶者であることを証明できる場合、委任状を作成する必要はない。
- 心神喪失者または精神薄弱者で行為能力がない場合は、その直系の親族または法定代理人のみが手続きできる。
- EASYカード、iPASSカードを持参して個人登録カードの新規、更新、再発行の手続きを申請をする場合、手続きの方法は第1項~第4項と同じとする。
- 利用証の使用期限は6年とする。中国出身者及び外国人の使用期限は居留期限に基づいて定め、居留期限が延長された場合に利用証が更新できる。利用証の使用期限が超過した場合、元の利用証と身分証明文書を持参して資料の更新手続きをしなければならない。
- 申請した資料に変更がある場合、当館で訂正を手続きしなければならない。利用証または家庭図書証を紛失した場合、直ちに当館に紛失を届け出なければならない。紛失未届け或いは又貸しにより不正使用が発生した場合、自ら関連する賠償責任を負わなければならない。
- 図書館利用カードを再発行するのはご本人が来館のうえ図書館カウンターで有効な身分証明書(コピー、写真撮影したのは不可)を提出してお手続きください。家庭図書証が再発行する料金は台湾ドル50で、なお個人証が悠遊カード、iPASSカード或はスマートフォンで台北市立図書館のアプリケーションに載るバーコートを利用することは無料で再発行できます。
四、資料の借出し
- 利用者が本人の利用証または家庭図書証を提示した場合に限って、図書資料または視聴覚資料を借出すことができる。直系の親族または配偶者は、関連する証明または書類のコピーを提出して代理借出しの手続きができ、あるいは代理人が委任状及び委託者と代理人の身分証明書類のコピーを提出して代理借出し手続きができる。借出した資料は、著作権法の関連規定に基づいて使用しなければならない。
- 図書資料の借出しは:
I. 利用証1枚につき25冊まで、家庭図書証1枚につき40冊までとする。1冊の借出し期間は30日とし、返却期限を2回まで延ばすことができます。人気図書は七冊まで借りられます、ただし返却期限を引き延ばすことができませんので、ご了承ください。
II. 18歳未満の者は、年齢制限図書を借出すことができない。
III. 借出し人は借出す資料の破損、落丁、落書き、書込み、汚れ等の有無を自ら検査しなければならない。上記の情況の1つがある場合、借出す時に申し出なければならない。 - 視聴覚資料の借出し:
I. 館内閲覧- (i) 利用者は利用証をカウンターに提示して使用する座席を登録しなければならず、使用時間は3時間までとする。次の使用者がいない、或いはなお空席がある場合に、再登録して使用することができる。
- (ii) 館内閲覧は、1人1回につき1件までとする。
II. 館外借出しは7件、1件の借出し期間は14日を限度とし、返却期限を2回まで延ばすことができます。
III. 借出し人は文化部「出版品及びビデオ番組レベル分け管理弁法」の関連規定に符合しなければならない。 - 予約サービス:
I. 当館の利用証または家庭図書証を所持している場合、予約システムを利用して当館に属す任意の閲覧部門の図書資料と視聴覚資料を借出すことができる。
II. 利用証1枚で予約できる冊数は7冊(件)までとする(図書及び視聴覚資料を含む)。
III. 予約する図書及び視聴覚資料を配送しているところのはキャンセルできず、また当館が通知してから最終期間まで取られないと半年に3冊(件)を累計する場合、最終受取日の翌日から90日間予約権利を停止される。が、停止期間にまた3冊(件)を続け取られず、その前の最終日の翌日、90日加算する
IV. 連絡のあった本を取りに来る時は、必ず予約(リクエスト)した本人の利用カードをお持ちください。 - 借出し期間延長サービス:
I.読者が館外借出し中で期限切れになっていない図書資料及び視聴覚資料は、その他の読者の予約がなく、且つその利用証が期限切れになっていない場合、借出し期限内に自ら当館ホームページでオンライン借出し期間延長が手続きできる。
II.借出し期間延長はは2回を限度とし、図書資料の借出し期間は借出し期間延長の次の日より30日とする;視聴覚資料の借出し期間は借出し期間延長の次の日より14日とする。 - 借りた図書及びマルチメディア資料は台北市立図書館各分館に直接カウンターへお返しください。他には台北市内返却設備(CD、カセット、レコード、DVD、ビデオ、紙芝居、CD-RO等袋入りセット資料など機械を返却不可)や台湾各地で契約するコンビニエンスストアでも返却できます(コンビニで返却するのは有料)。閉館している時はブックポストにお返しください。
- 下記の資料は館外貸出しをしない。
I. 新聞、当期の定期刊行物、参考書ツールブック類。
II. 当図書館本館刊行物室、参考室、成人教育資源センターの資料。
III. 特別蔵書の原著、手稿、絶版書、各国の訳本珍蔵版、所蔵文物。
IV. その他公務用または館外貸出し禁止の標示がある資料。 - 借出した図書資料について、当館に早急に回収する必要が生じた場合、通知を受けた後、直ちに返却しなければならない。
- 借出し(権)の停止及び賠償責任:
I. 借出し人の貸出期限が超過した場合、その利用証は、1冊(件)につき超過した累計日数で貸出しが停止されるが、個人利用証の貸出し停止日数は90日、家庭図書証の貸出し停止日数は120日を上限とする。また、借出し人には累計超過日数に基づいて延滞料金を科すことができ、1日超過する ごとに1元の延滞料金を科す。
II. 資料を借りた場合、保管責任に最善を尽くさなければならない。紛失、破損、落書き、書込み、落丁等の状況が生じた場合、同じもの或いは新しい版の図 書或いは視聴覚資料を自ら購入しなければならない。定期刊行物、新聞は、同じ名称、発行時期のものに限り、当館の任意の閲覧部門で弁償を手続きしなければならない。
III.購入できない場合、下記の基準に基づいて賠償金額を計算する:- (i) 定価が新台湾ドルの場合、その価格で金額を計算する。
- (ii)【基本定価】を定価とする場合、その定価の50倍で金額を計算する。
- (iii)定価が外貨の場合、当日の為替レートで換算した価格で金額を計算する。
- (iv)セット本で1冊の定価がない場合、平均単価で金額を計算する。
- (v)定価が明記されていない中国語図書は1ページ1元で金額を計算する。ページ数を調べることができない場合、1冊 400元で金額を計算する。外国語図書は1ページ2元で金額を計算する。ページ数を調べることができない場合、小説類の図書は1冊400元、その他の図書は1冊1000元で金額を計算する。
- (vi)定価が明記されていないビデオテープ、VCD、CD-ROMの上映版は1件2500元で金額を計算し、家庭版は1件500元で金額を計算する。DVD 、LDの上映版は1件3500元で金額を計算し、家庭版は1件500元で金額を計算する。カセットテープ、CDは1件500元で金額を計算する。
- (vii)付属品を紛失した場合、その所属する資料の定価で金額を計算する。
- (viii)なお、3ヶ月のうちに元の図書(視聴資料ほか)が見つかった場合返金できます。以降返金できません。
IV.借出し人が行為能力のない人、或いは行為能力に制限がある人の場合、前項の規定は、行為時の判断能力がある場合に限られ、その法定代理人と連帯して損害賠償責任を負わなければならない。行為時に判断能力がなかった場合、その法定代理人が損害賠償責任を負う。
V. 規定を守らずに図書を館外に持ち出した場合、法に基づいて処理するか或いは借出人が所属する学校またはその家族に通知する。
VI. 図書館で資料を万引き、破損、落書き等の状況が確実した場合、図書館を利用する権利が1ヵ月から一年まで及び永遠停止と可能です。
五、視覚障害者及び学習障害者サービス
- 利用証の申請:
心身障害証明(手帳)を所持する視覚障害者と学習障害証明書を所持する学習障害者の方には、啟明分館で視覚障害者利用証か学習障害者利用証を申請できる。直接こなくても、郵便かファックスで書類を送ってもらっても申請できます。
- 資料の貸出し:
I.貸出しサービス:
視覚障害者及び学習障害者利用証1枚につき一般の図書を25冊借りることができ、1冊の貸出期間は30日とし、返却期限を2回まで延ばすことができます。視聴覚資料は5件までで、1件の貸出期間は60日とする。また、啟明分館に書面通信、インターネット申請、電話或いは直接来館等の方式で視覚障害者用資料(点字付き図書、点字図書、オーディオブック)の貸出しを申請することができ、貸出しは最高30冊(件)まで、1冊(件)の貸出期間は60日とする。以上の資料は、全て借出しが1回延長できる。
II.預約サービス:
視覚障害者利用証1枚で予約できる冊数は15冊(件)を限度とする(一般図書、視聴覚資料、視覚障害者用資料を含む)。
六、自習室( 区 )の使用
- 自習室(区)は自由席であり、席を先取りしてはならない。各閲覧部門は情況を斟酌して開館前に整理番号が発行でき、利用者は並んで順に整理番号を受取り、その番号の席に着席しなければならない。
- 席を離れて1時間以上戻らなかった場合、当館はその席を使用する権利を取り消すことができる。
七、資料のコピー
- コピーは当館資料を優先し、著作権法及びその他関連法令の規定を順守しなければならない。違反した場合は自ら一切の法律責任を負わなければならない。
- 資料を折り曲げてコピーしてはならない。
八、その他
- 図書館を気持ちよく利用していただくため、館内での下記の行為はご遠慮ください。このような行為があった場合は、入館や利用をご遠慮いただくことがあります。
- 酒気を帯びての入館
- 異臭(悪臭)のある荷物や衣服等の持ち込み
- ペットを持ち込み(盲導犬除く)
- 飲食・喫煙
- 居眠りのための座席利用
- 大声での会話
- 携帯電話は必ずマナーモードに設定してください
- 痰唾を地面に吐き出すこと
- その他、他の利用者の迷惑となる行為
- 団体参観の場合は、事前に書簡或いは電話で予約する。申請をしていない機関或いは団体が、館内で閲読以外の活動を行った場合、当館は制止することができる。
- 図書館での各設備や財産を窃盗、破壊する行為が確実する場合は賠償を取らなければなりません。
- 定期刊行物、新聞を閲覧、或いは視聴覚資料を鑑賞する場合、1件ずつ取り出すようにする。閲覧後は、指定の位置或いはもとの場所に返却しなければならない。
- パソコンエリアは使用者のパソコンやタブレットに限ります。荷物や資料を置いたままでの長時間の離席はご遠慮ください。また離席は一時間以上超えると、本館は席の使用権をキャンセルすることができます。
- 読書推進のために、ノートパソコンとタブレットパソコンは館内の指定エリアで利用することができます。また、他人の閲読に影響することをご遠慮いただきます。ノートパソコン以外の個人用電器用品については、当館が電力を提供しかねますので、ご了承してください。
- 貴重品或いは私物の書籍、カバン、手提げ袋は各自で保管しなければならず、紛失した場合、当館は賠償責任を負わない。
- 資料の撮影または建物の撮影は、関連する申請書に記入して手続きする。
- 緊急事件に遭遇した場合は、当館職員の指示に従って避難或いは離散する。
- 第八規定に違反した場合、当日の再入館及び利用資格を失効する。
公務の妨害、第三者への迷惑行為、暴力行為や窃盗行為など重大な違反があった場合、状況に応じて1から12ヶ月の利用停止、図書館への入館を禁止する。
なお、場合により警察に通報し法律に従い対応する。
九、本規定は台北市政府教育局の審査決定を経て実施する。修正の場合も同様とする。