2008年10月15日館長により審査決定
2011年8月5日修正
2012年6月22日修正
2015年5月21日修正
台北市立図書館映画テレビ撮影注意事項
一、映画テレビ撮影者の台北市立図書館(以下当館と言う)における撮影作業に協力し、その行為を規制して図書館サービスの正常な運行を維持するために、特に本注意事項を制定する。
二、本注意事項に言う撮影とは、各種撮影器材を使用して当館において撮影(録画)に従事する行為を指す。
三、申請撮影の時間帯:月曜日から金曜日までの午前10時から午後4時まで、1日に申請できる時間は6時間までとする。土曜日、日曜日、及び国が定めた祝日は申請を受理しない。
四、申請の種類 - 商業用フィルムの撮影。
- 非商業用フィルムの撮影。
五、申請方式及び方法
各種撮影は全て撮影前に申請しなければならず、審査を経て同意を得た後、撮影作業に従事することができる。当館は業務の必要と撮影内容を斟酌して許可の可否を決定する権利を有しており、状況に応じて作品に説明注記が要求できる。
I. 商業用フィルム撮影の申請
- 申請者は撮影日(撮影日を含まない)の10日前に申請書と図書館ロケ撮影の映画テレビ脚本を準備して当館撮影部門に申請を提出しなければならない。
- 撮影場所は当館が開放する閲覧空間とする。貸出す撮影場所は別途当館場所貸出し弁法に基づいて申請及び費用徴収を処理する。
- サービス費用徴収
(1)申請1件につき、保証金新台湾ドル3万元、撮影日1日につき撮影場所使用費用新台湾ドル1万元を徴収する。申請者は許可通知後3日以内に費用を納付しなければならない。期日どおりに納付しない場合は、申請を取消す。
(2)審査を経て使用が許可された時間帯について、前倒し或いは延長する必要がある場合、事前に声明を提出し、同意を得た後に前倒し或いは延長して使用することができるが、その場合も1日6時間を限度とする。撮影期日を変更する場合は、3日前に書面で申請を提出しなければならず、変更は1回を限度とする。期日を超過した場合は、一律に再申請しなければならない。
(3)申請を取り消す撮影場所は使用日の1週間前に通知しなければならず、納付した使用費用は8割を返還する。
(4)当館が撮影を許可した区域は、撮影後原状に回復させ、当館の現場検査を経て問題がない場合に、保証金を無利息で返還する。規定どおりに原状に回復していない場合、保証金から1万元を控除する。施設が破損して原状に回復できない場合、同等レベルのブランド製品で賠償する、或いは原価の2倍の金額を賠償しなければならない。費用は保証金から控除し、不足金額は追って請求する。
(5)不可抗力の災害により期日どおりに撮影できなかった場合、納付した費用は全額返還する。
II. 非商業フィルム撮影の申請
- 申請者は撮影日(撮影日を含まない)の3日前に申請書、公文書及び図書館撮影シーンの説明を準備して撮影部門に申請を提出しなければならない。非商業フィルムには、政令、公益性質、研究教学、並びにメディアのテーマ報道などの関連フィルムが含まれる。
- 撮影場所:当館が開放する閲覧空間。
- 完成した作品はコピー1部を当館に寄贈し、当館に非営利目的で再編集及び運用できる権利を授権することに同意しなければならない。それには公開展示やビデオデータ或いは電子ファイルを作成して当館のグローバル情報ネットで公開放映する等が含まれる。
六、使用の制限
- 撮影時は大声や騒音を出して環境の安寧に影響してはならない。
- 館内利用者への撮影を避けなければならない。当事者の権益(肖像権)に触れる場合は、事前に自ら同意を得なければならない。
- 当館の電源及び関連する設備使用を厳禁する。
- 撮影期間に下記の状況がある場合、当館は直ちに使用停止が要求できる。費用徴収サービスの場合、納付した費用は返還しない。
A. 申請した範囲以外で撮影した場合。
B. 閲読環境の安寧や環境衛生に重大な影響を与えた場合。
C. 撮影過程で建築設備或いは人員の安全を害した場合。撮影内容が図書館のイメージを害した場合。
D. 公共秩序や善良な風俗、法令規定に反した場合。
六、本注意事項は普及活動委員会のを経て館長が審査決定した後実施する。修正時も同様とする。