資料を紛失または破損した場合、同じものか、新しい版の図書資料または視聴覚資料をご自分で購入してください。刊行物、新聞は必ず同じ名称、発行時期のものが必要ですので、当館で弁償の手続をしてください。購入できない場合、その資料の定価の1倍を弁償していただくことになります。