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    "Source": "https://japanese.tpml.gov.taipei/News_Content.aspx?n=C9005BCFA463547A&s=DB9C721CAE6DF091",
    "title": "閲覧規定",
    "內容": "　| 開館時間　| 利用証申請　| 資料の貸出し　| 　視覚障害者及び学習障害者サービス　|| 自習室(区)の使用　| 資料のコピー　| その他2025年11月14日改定一、本規定は図書館法第8条の規定に基づいて制定する。二、開館時間火曜日より土曜日まで：8時30分から21時まで。日曜日、月曜日：9時から17時まで。總館児童室の開放時間--火曜日より土曜日：9時から18時まで。日曜日、月曜日：9時から17時まで。啟明分館、柳鄉民衆閲覧室及び親子美育数位図书馆の開館時間&mdash;月曜日より日曜日：9時から17時まで。インテリジェンス・ライブラリー、FastBookの開館時間は各設置場所により定める。開館時間内は、自由に館内で閲覧することができ、6歳以下の児童は、父兄が同伴する。親子美育数位図书馆二階は12歳以下の子供と保護者に限ります。図書館カードの申請、料金を支払う及び書物の貸出、返却するのは閉館30分前に受付けを終了する。政府が公告した休日は休館日とする。毎月第1木曜日を図書整理・清掃日とし、対外開放しない。&nbsp;三、利用証の申請中華民国の国民は身分証、戸籍名簿、心身障害証明（あるいは手帳）、有効期限3ヶ月以内の戸籍謄本或いは運転免許証、中国出身者は出入国許可証または居留証、外国人はパスポートまたは居留証を持参して登録カードを申請する。台北市に戸籍を有す市民は戸籍名簿または有効期限3ヶ月以内の家族全員の戸籍謄本を持参して家庭図書証を申請する。書類は全て正本を持参しなければならない。12歳未満の場合は、戸籍名簿のコピーまたは有効期限3ヶ月以内の戸籍謄本を持参して個人登録カードを申請する。申請人が自ら登録カードを申請できない場合、委任状を作成し、申請人及び代理人の身分証明文書正本を添えて代理人に手続きを委任することができる。双方の身分証明文書正本があり、直系の親族または配偶者であることを証明できる場合、委任状を作成する必要はない。心神喪失者または精神薄弱者で行為能力がない場合は、その直系の親族または法定代理人のみが手続きできる。EASYカード、iPASSカードを持参して個人登録カードの新規、更新、再発行の手続きを申請をする場合、手続きの方法は第1項～第4項と同じとする。利用証の使用期限は6年とする。中国出身者及び外国人の使用期限は居留期限に基づいて定め、居留期限が延長された場合に利用証が更新できる。利用証の使用期限が超過した場合、元の利用証と身分証明文書を持参して資料の更新手続きをしなければならない。申請した資料に変更がある場合、当館で訂正を手続きしなければならない。利用証または家庭図書証を紛失した場合、直ちに当館に紛失を届け出なければならない。紛失未届け或いは又貸しにより不正使用が発生した場合、自ら関連する賠償責任を負わなければならない。図書館利用カードを再発行するのはご本人が来館のうえ図書館カウンターで有効な身分証明書（コピー、写真撮影したのは不可）を提出してお手続きください。家庭図書証が再発行する料金は台湾ドル５０で、なお個人証が悠遊カード、iPASSカード或はスマートフォンで台北市立図書館のアプリケーションに載るバーコートを利用することは無料で再発行できます。&nbsp;四、資料の借出し利用者が本人の利用証または家庭図書証を提示した場合に限って、図書資料または視聴覚資料を借出すことができる。直系の親族または配偶者は、関連する証明または書類のコピーを提出して代理借出しの手続きができ、あるいは代理人が委任状及び委託者と代理人の身分証明書類のコピーを提出して代理借出し手続きができる。借出した資料は、著作権法の関連規定に基づいて使用しなければならない。図書資料の借出しは：I. 利用証1枚につき25冊まで、家庭図書証1枚につき40冊までとする。1冊の借出し期間は30日とし、返却期限を3回まで延ばすことができます。人気図書は七冊まで借りられます、ただし返却期限を引き延ばすことができませんので、ご了承ください。II. 18歳未満の者は、年齢制限図書を借出すことができない。III. 借出し人は借出す資料の破損、落丁、落書き、書込み、汚れ等の有無を自ら検査しなければならない。上記の情況の1つがある場合、借出す時に申し出なければならない。視聴覚資料の借出し：I. 館内閲覧(i) 利用者は利用証をカウンターに提示して使用する座席を登録しなければならず、使用時間は3時間までとする。次の使用者がいない、或いはなお空席がある場合に、再登録して使用することができる。(ii) 館内閲覧は、1人1回につき1件までとする。II. 館外借出しは7件、1件の借出し期間は14日を限度とし、返却期限を3回まで延ばすことができます。III. 借出し人は文化部「出版品及びビデオ番組レベル分け管理弁法」の関連規定に符合しなければならない。予約サービス：I. 当館の利用証または家庭図書証を所持している場合、予約システムを利用して当館に属す任意の閲覧部門の図書資料と視聴覚資料を借出すことができる。II. 利用証1枚で予約できる冊数は7冊（件）までとする（図書及び視聴覚資料を含む）。III. 予約する図書及び視聴覚資料を配送しているところのはキャンセルできず、また当館が通知してから最終期間まで取られないと半年に３冊（件）を累計する場合、最終受取日の翌日から９０日間予約権利を停止される。が、停止期間にまた３冊（件）を続け取られず、その前の最終日の翌日、90日加算するIV. 連絡のあった本を取りに来る時は、必ず予約（リクエスト）した本人の利用カードをお持ちください。借出し期間延長サービス:I.読者が館外借出し中で期限切れになっていない図書資料及び視聴覚資料は、その他の読者の予約がなく、且つその利用証が期限切れになっていない場合、借出し期限内に自ら当館ホームページでオンライン借出し期間延長が手続きできる。II.借出し期間延長はは3回を限度とし、図書資料の借出し期間は借出し期間延長の次の日より30日とする；視聴覚資料の借出し期間は借出し期間延長の次の日より14日とする。借りた図書及びマルチメディア資料は台北市立図書館各分館に直接カウンターへお返しください。他には台北市内返却設備（ＣＤ、カセット、レコード、ＤＶＤ、ビデオ、紙芝居、ＣＤ－ＲＯ等袋入りセット資料など機械を返却不可）や台湾各地で契約するコンビニエンスストアでも返却できます（コンビニで返却するのは有料）。閉館している時はブックポストにお返しください。下記の資料は館外貸出しをしない。I. 新聞、当期の定期刊行物、参考書ツールブック類。II. 当図書館本館刊行物室、参考室、成人教育資源センターの資料。III. 特別蔵書の原著、手稿、絶版書、各国の訳本珍蔵版、所蔵文物。IV. その他公務用または館外貸出し禁止の標示がある資料。借出した図書資料について、当館に早急に回収する必要が生じた場合、通知を受けた後、直ちに返却しなければならない。借出し(権)の停止及び賠償責任：I. 借出し人の貸出期限が超過した場合、その利用証は、1冊（件）につき超過した累計日数で貸出しが停止されるが、個人利用証の貸出し停止日数は90日、家庭図書証の貸出し停止日数は120日を上限とする。また、借出し人には累計超過日数に基づいて延滞料金を科すことができ、1日超過する ごとに１元の延滞料金を科す。１日超えるのは１元の延滞料金をする。あるいは利用証は、『點閱成金-閱讀存摺』（読書通帳）の中にポイント１０点を取って１日分の延滞日数が換算できます。II. 資料を借りた場合、保管責任に最善を尽くさなければならない。紛失、破損、落書き、書込み、落丁等の状況が生じた場合、同じもの或いは新しい版の図 書或いは視聴覚資料を自ら購入しなければならない。定期刊行物、新聞は、同じ名称、発行時期のものに限り、当館の任意の閲覧部門で弁償を手続きしなければならない。III.購入できない場合、下記の基準に基づいて賠償金額を計算する：(i) 定価が新台湾ドルの場合、その価格で金額を計算する。(ii)【基本定価】を定価とする場合、その定価の50倍で金額を計算する。(iii)定価が外貨の場合、当日の為替レートで換算した価格で金額を計算する。(iv)セット本で1冊の定価がない場合、平均単価で金額を計算する。(v)定価が明記されていない中国語図書は1ページ1元で金額を計算する。ページ数を調べることができない場合、1冊 400元で金額を計算する。外国語図書は1ページ2元で金額を計算する。ページ数を調べることができない場合、小説類の図書は1冊400元、その他の図書は1冊1000元で金額を計算する。(vi)定価が明記されていないビデオテープ、VCD、CD-ROMの上映版は1件2500元で金額を計算し、家庭版は1件500元で金額を計算する。DVD 、LDの上映版は1件3500元で金額を計算し、家庭版は1件500元で金額を計算する。カセットテープ、CDは1件500元で金額を計算する。(vii)付属品を紛失した場合、その所属する資料の定価で金額を計算する。(viii)なお、3ヶ月のうちに元の図書（視聴資料ほか）が見つかった場合返金できます。以降返金できません。IV.借出し人が行為能力のない人、或いは行為能力に制限がある人の場合、前項の規定は、行為時の判断能力がある場合に限られ、その法定代理人と連帯して損害賠償責任を負わなければならない。行為時に判断能力がなかった場合、その法定代理人が損害賠償責任を負う。V. 規定を守らずに図書を館外に持ち出した場合、法に基づいて処理するか或いは借出人が所属する学校またはその家族に通知する。VI. 図書館で資料を万引き、破損、落書き等の状況が確実した場合、図書館を利用する権利が１ヵ月から一年まで及び永遠停止と可能です。&nbsp;五、視覚障害者及び学習障害者サービス利用証の申請：心身障害証明(手帳)を所持する視覚障害者と学習障害証明書を所持する学習障害者の方には、啟明分館で視覚障害者利用証か学習障害者利用証を申請できる。直接こなくても、郵便かファックスで書類を送ってもらっても申請できます。&nbsp;資料の貸出し：&nbsp;I.貸出しサービス：視覚障害者及び学習障害者利用証1枚につき一般の図書を25冊借りることができ、1冊の貸出期間は30日とし、返却期限を3回まで延ばすことができます。視聴覚資料は10件までで、1件の貸出期間は60日とする。また、啟明分館に書面通信、インターネット申請、電話或いは直接来館等の方式で視覚障害者用資料(点字付き図書、点字図書、オーディオブック)の貸出しを申請することができ、貸出しは最高30冊（件）まで、1冊（件）の貸出期間は60日とする。以上の資料は、全て借出しが1回延長できる。II.預約サービス：視覚障害者利用証1枚で予約できる冊数は15冊（件）を限度とする（一般図書、視聴覚資料、視覚障害者用資料を含む）。&nbsp;六、自習室( 区 )の使用自習室（区）は自由席であり、場所取りなことがご遠慮ください。各閲覧部門は状況によって開館前に整理券が発行する。利用者は並んでから順番に受け取り、番号の席によってお座りください。席を離れて1時間以上戻らなかった場合、当館はその席を使用する権利を取り消すことができる。七、資料のコピーコピーは当館資料を優先し、著作権法及びその他関連法令の規定を順守しなければならない。違反した場合は自ら一切の法律責任を負わなければならない。資料を折り曲げてコピーしてはならない。八、その他図書館を気持ちよく利用いただくため、入館するとき服や靴などきれいで、館内に静かでスペースがきれいにしてください。館内での下記の行為があった場合は入館や利用をご遠慮ください。飲食、喫煙、唾はき大声での会話横なり、眠りのため座席利用ペットや危険物を持ち込みチラシ貼り、配り、売り込み行為携帯電話など必ずマナーモードに設定してくださいそのほか、他の利用者に迷惑となる行為団体参観の場合は、事前に書簡或いは電話で予約する。申請をしていない機関或いは団体が、館内で閲読以外の活動を行った場合、当館は制止することができる。図書館での各設備や丁寧にお使いください。本来の設置目的以外の行為や、他の者の利用権利に影響を及ぼす行為に使用してはならない。設備が破壊、窃盗する行為が確実する場合は賠償責任を取らなければなりません。定期刊行物、新聞を閲覧、或いは視聴覚資料を鑑賞する場合、1件ずつ取り出すようにする。閲覧後は、指定の位置或いはもとの場所に返却しなければならない。パソコンエリアは使用者のパソコンやタブレットに限ります。自由席ですが場所取りなことがご遠慮ください 。荷物や資料を置いたままでの長時間の離席はご遠慮ください。また離席は一時間以上超えると、本館は席の使用権をキャンセルすることができます。読書推進のために、ノートパソコンとタブレットパソコンは館内の指定エリアで利用することができます。また、他人の閲読に影響することをご遠慮いただきます。ノートパソコン以外の個人用電器用品については、当館が電力を提供しかねますので、ご了承してください。貴重品或いは私物の書籍、カバン、手提げ袋は各自で保管しなければならず、紛失した場合、当館は賠償責任を負わない。資料の撮影または建物の撮影は、関連する申請書に記入して手続きする。緊急事件に遭遇した場合は、当館職員の指示に従って避難或いは離散する。第八規定に違反した場合、当日の再入館及び利用資格を失効する。公務の妨害、第三者への迷惑行為、暴力行為や窃盗行為など重大な違反があった場合、状況に応じて1から12ヶ月の利用停止、図書館への入館を禁止する。なお、場合により警察に通報し法律に従い対応する。九、本規則は図書館の読者服務委員会に審議され館長が承認してから頒布し、台北市政府教育局報告した後実施する。修正する場合も同様になる。",
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    "title": "コンピュータ利用規定",
    "內容": "2025年4月25日 修正一、台北市立図書館（以下「当館」）は、電子資料の利用促進、デジタル読書およびモバイルラーニングの推進を目的とし、利用者にインターネット検索や電子書籍閲覧用の設備を提供するとともに、公平かつ安全な利用環境を維持するため、本規則を定めます。二、サービスの種類（1）情報検索用パソコン（2）学習e楽園（本館および三民、文山、万華、天母の4分館）三、利用時間（1）情報検索用パソコン火曜日〜土曜日：8時30分〜21時00分日曜日・月曜日：9時00分〜17時00分（2）学習e楽園使用について検索用コンピュータ(1) コンピュータを使用する場合は事前に登録する（目録検索用コンピュータは除く）。(2) 目録検索用コンピュータは当館ウェブサイトの各ページの閲覧のみとし、他のウェブサイトに接続したり、他の作業に使用してはならない。(3) 登録または予約は、本人の利用証によって行う。利用証を作っていない場合は、有効な身分証明書(身分証、パスポート)等を持参して登録を行う。(4) コンピュータ使用登録の申請は閉館30分前に受付けを終了し、1回の使用は原則として30分とする。(5) コンピュータ1台につき1人のみ予約でき、全てのコンピュータが使用されている場合に、予約を開始する。使用者は登録した使用時間が終了する5分前に再度登 &nbsp;録して1台予約することができる。(6) 使用者が席を離れたり、予約した時間になってもインターネットを開始せずに5分以上経過したら（システムに登録した時間を基準とする）、権利を放棄したもの &nbsp;と見なす。(7) 資料を保存する必要があれば、記録媒体を持参する。資料を印刷する時は「台北市立図書館資料印刷コピー料金の説明」に従って行う。(8) 障碍者優先席が一つありますが、一日中に一回だけご利用できます。学習e楽園(1) 使用時間i. 本館火曜日から土曜日まで： 8:30-21:00日曜日、月曜日： 9:00-17:00ii. 区域分館4箇所火曜日から土曜日まで： 13:00-20:30日曜日、月曜日： 9:00-16:30(2) 1人が1回登録して使用する時間は、本館では30分まで、区域分館4箇所では1時間までとする。(3) コンピュータを使用する場合は、事前に登録する。(4) 登録または予約は、本人の利用証によって行う。利用証を作っていない場合は、&nbsp;有効な身分証明書(身分証、パスポート)等を持参して登録を行う。(5) コンピュータ1台につき1人のみ予約でき、全てのコンピュータが使用されてい&nbsp;る場合に、予約を開始する。使用者は登録した使用時間が終了する5分前に再度登録して1台予約することができる。(6) 使用者が席を離れたり、予約した時間になってもインターネットをせずに5分以&nbsp;上経過したら（システムに登録した時間を基準とする）、権利を放棄したものと見なす。(7)&nbsp;資料を保存する必要があれば、記録媒体を持参する。資料を印刷する時は「台北市立図書館資料印刷コピー料金の説明」に従って行う。注意事項1. コンピュータの使用は、静かにし、秩序を守って、他人の使用を妨げないことを原則とする。2. コンピュータのソフトウェアや機器にトラブルが発生した場合は係に問い合わせ、自分で修復しないようにする。そうしなかった場合、破損したら賠償責任を負うものとする。3. 個人のソフトウェアをインストールして実行してはならない。4. ゲーム禁止。5. 公共安全、社会風俗を乱し、法律に違反するアダルト、暴力、賭博等のウェブサイト、武器の使用や犯罪を促すウェブサイトを見てはならない。6. 当館のネットワークを利用して公共安全、善良な風俗を乱したり、法律に違反するような宣伝や流布行為を行ってはならない。7. 使用者は著作権法等の関連する規定を遵守する。違反した場合、法律責任を負うものとする。8. 規定に違反し、忠告を聞き入れない場合直ちに使用を停止させる。1日に2回を超過したら、当日はそれ以上使用を登録することができない。1週間の累積が3回を超過した場合、1ヶ月間使用する権利を停止する。9. 検索用コンピュータ、学習e楽園などの公衆用パソコンで、データ転送のためにスマートフォンを接続することができます。ただし充電のときはスマートフォン緊急充電エリアをご利用お願いします。10. 関連するその他の注意事項は、当館の関連する説明を参照のこと。本規定は台北市政府教育局の審査決定を経て実施する。修正の場合も同様とする。",
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    "Source": "https://japanese.tpml.gov.taipei/News_Content.aspx?n=C9005BCFA463547A&s=0C168EDCBE32419D",
    "title": "資料印刷コピー料金の説明",
    "內容": "　2001年10月18日制定北市教六字第九0二八四四三七00号文書受理 当館は、使用者による支払い、資源の浪費防止をベースに、利用者に各種資料の印刷サービスを提供し、印刷コストを徴収する。 電子資料の印刷は当館が提供するA4サイズの普通紙に限り、白黒印刷1枚につき新台湾ドル2元、カラー印刷1枚につき新台湾ドル5元とする。 本館参考室のマイクロ資料の印刷は、A4サイズ1枚につき新台湾ドル2元、A3サイズ1枚につき新台湾ドル3元とする。 当館は拡大、縮小、合成やプリンターの設定変更はできない。 印刷物の汚損、インクのかすれ等が当館のプリンターの原因によるものである場合以外は、支払いは免除されない。 本規定は関連局の審査を経て実施するものであり、修正の場合も同様とする。 ",
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    "title": "台北市立図書館映画テレビ撮影注意事項",
    "內容": "&nbsp;2008年10月15日館長により審査決定2011年8月5日修正2012年6月22日修正2015年5月21日修正2025年2月12日修正台北市立図書館映画テレビ撮影注意事項一、映画テレビ撮影者の台北市立図書館(以下当館と言う)における撮影作業に協力し、その行為を規制して図書館サービスの正常な運行を維持するために、特に本注意事項を制定する。二、本注意事項に言う撮影とは、各種撮影器材を使用して当館において撮影（録画）に従事する行為を指す。三、申請撮影の時間帯：月曜日から金曜日の午前十時から午後四時まで、申請は 1 日あたり 6 時間に制限されます。土・日・祝日は撮影不可となります。四、申請の種類商業用フィルムの撮影。非商業用フィルムの撮影。&nbsp;五、申請方式及び方法各種撮影は全て撮影前に申請しなければならず、審査を経て同意を得た後、撮影作業に従事することができる。当館は業務の必要と撮影内容を斟酌して許可の可否を決定する権利を有しており、状況に応じて作品に説明注記が要求できる。&nbsp;I. 商業用フィルム撮影の申請申請者は撮影日（撮影日を含まない）の十日前に「テレビ撮影申請書」と図書館ロケ撮影の映画テレビ脚本を準備して当館撮影部門に申請を提出しなければならない。撮影場所は当館が開放する閲覧空間とする。貸出す撮影場所は別途当館場所貸出し弁法に基づいて申請及び費用徴収を処理する。サービス費用徴収(1)申請一件につき、保証金新台湾ドル三万元、撮影日一日につき撮影場所使用費用新台湾ドル一万元を徴収する。申請者は許可通知後三日以内に費用を納付しなければならない。期日どおりに納付しない場合は、申請を取消す。(2)審査を経て使用が許可された時間帯について、前倒し或いは延長する必要がある場合、事前に声明を提出し、同意を得た後に前倒し或いは延長して使用することができるが、その場合一日の制限時間は依然として6時間に制限されています。撮影期日を変更する場合は三日前までに書面にて申請が必要となります。変更は一回限りとなります。期限を過ぎた場合は改めてお申込みとなります。(3)申請を取り消す撮影場所は使用日の１週間前に通知しなければならず、そして「コマーシャルビデオ撮影会場使用料・保証金返金申請書」に必要事項を記入し、返金申請を行ってくださ、納付した使用費用は８割を返還する。(4)当館が撮影を許可した区域は、撮影後原状に回復させ、そして「コマーシャルビデオ撮影会場使用料・保証金返金申請書」に必要事項を記入し、返金申請を行ってくださ、当館の現場検査を経て問題がない場合に、保証金を無利息で返還する。規定どおりに原状に回復していない場合、保証金から1万元を控除する。施設が破損して原状に回復できない場合、同等レベルのブランド製品で賠償する、或いは原価の2倍の金額を賠償しなければならない。費用は保証金から控除し、不足金額は追って請求する。(5)不可抗力の災害により期日どおりに撮影できなかった場合、納付した費用は全額返還する。&nbsp;II. 非商業フィルム撮影の申請申請者は撮影日（撮影日を含まない）の三日前に「テレビ撮影申請書」、公文書及び図書館撮影シーンの説明を準備して撮影部門に申請を提出しなければならない。非商業フィルムには、政令、公益性質、研究教学、並びにメディアのテーマ報道などの関連フィルムが含まれる。撮影場所：当館が開放する閲覧空間。完成した作品はコピー一部を当館に寄贈し、当館に非営利目的で再編集及び運用できる権利を授権することに同意しなければならない。それには公開展示やビデオデータ或いは電子ファイルを作成して当館のグローバル情報ネットで公開放映する等が含まれる。六、使用の制限撮影時は大声や騒音を出して環境の安寧に影響してはならない。館内利用者への撮影を避けなければならない。当事者の権益（肖像権）に触れる場合は、事前に自ら同意を得なければならない。当館の電源及び関連する設備使用を厳禁する。撮影期間に下記の状況がある場合、当館は直ちに使用停止が要求できる。費用徴収サービスの場合、納付した費用は返還しない。A. 申請した範囲以外で撮影した場合。B. 閲読環境の安寧や環境衛生に重大な影響を与えた場合。C. 撮影過程で建築設備或いは人員の安全を害した場合。撮影内容が図書館のイメージを害した場合。D. 公共秩序や善良な風俗、法令規定に反した場合。六、本注意事項は当館普及活動委員会の審査を経て承認され、館長の承認を経て施行されます。修正時も同様とする。",
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